東浦会会則
(東海大学付属浦安高等学校OB後援会会則)
- 第1章 総則
- 第1条
本会は、東浦会と称し、その事務所を東海大学付属浦安高等学校内に置く。
- 第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、東海大学付属浦安高等学校の発展に協力することをもって目的とする。
- 第3条
本会は、上記の目的達成のために必要な事業を行う。
- 第2章 組織
- 第4条
本会は、東海大学付属浦安高等学校後援会の会員であった者及び特別会員をもって構成する。
- 第5条
本会は、次の役員を置く。
- 会長(1名)本会の代表で会務を統括する。
- 名誉会長(1名)東海大学付属浦安高等学校校長。
- 副会長(若干名)会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理を務める。
- 庶務(若干名)本会の庶務一般を処理する。
- 会計(若干名)本会の会計を掌る。
- 会計監査(若干名)本会の会計を監査する。
- 代表幹事(若干名) 参事(若干名)
- 幹事(若干名)
- 第6条
本会は、毎年1回総会を開き次の事項を議決する。事業報告、決算報告、役員選出、事業計画、予算審議。その他必要と認めた場合、会長は役員及び臨時総会を招集することができる。
- 第3章 会計
- 第7条
本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月に終わるものとする。
- 第8条
本会の経費は、入会金1,000円・年会費3,000円及び寄付金その他をもって充てる。
- 第9条
本会会則は、総会において決する。
- 第10条
本会は、昭和61年4月1日より実施する。


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